2021-03-19 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号
労働者派遣法を作り、原則自由化し、製造業にも派遣を解禁する、そして期間の定めのある有期雇用契約を規制することを全くやってこなかった。労働法制を次々規制緩和してきた長年の自民党政治の私は結果だと思います。同じ時期に、見てください、青い棒グラフ、大企業の内部留保です。どんどんどんどん膨らんでいきました。働く貧困層が増えれば増えるほど大企業が潤う。
労働者派遣法を作り、原則自由化し、製造業にも派遣を解禁する、そして期間の定めのある有期雇用契約を規制することを全くやってこなかった。労働法制を次々規制緩和してきた長年の自民党政治の私は結果だと思います。同じ時期に、見てください、青い棒グラフ、大企業の内部留保です。どんどんどんどん膨らんでいきました。働く貧困層が増えれば増えるほど大企業が潤う。
一九四九年には一ドル三百六十円の単一為替レート、そして本法の前身であります外国為替及び外国貿易管理法、外国為替特別会計法などが制定され、さらにIMF、世界銀行へ加盟をする、あるいは外為法予算が廃止され、そしてOECDに加盟していくという、いわゆる管理政策から原則自由化政策に転換されてきたわけであります。
ですけれども、結局、今までは原則反対だったものが、今度の改正で原則自由化なんですよね。ネガティブリストとポジティブリストという言い方がありますけれども、まるきりひっくり返るので、一気に卸売市場の中の様相が変わると思います。 今まで、いろいろな、ちょっとした法律の改正のたびに競り場というか卸売場の様子が全然変わるのをこの三十年間見てきたので、これは大変なことになるなという気がいたします。
TPP協定は、今先生御指摘のとおり、投資、サービスに関しては、原則自由化するという原則のもと、自由化に関する規定を適用しない場合には各国が必要な留保を行う、いわゆる例外となる分野のみを留保表に記載するというネガティブリスト方式を採用しているところでございまして、この方式の留保表もそのまま11協定で組み込まれているところでございます。
○澁谷政府参考人 投資とサービスについては、原則自由化するということが投資及び越境サービスのチャプターで規定をされているところでございまして、それの例外を留保表ということでございます。 農業というのは、恐らく物品関税の話を先生おっしゃっているとしたら、それは第二章、全く違うチャプターでございます。
天下り原則自由化の国家公務員法改正を行うとともに、公務員制度の総合的改革を行うための国家公務員制度改革基本法の立案を決めております。その中には、「官民交流の抜本的拡大」として、「官から民、民から官の双方での官民交流の抜本的拡大に向け、早急に所要の制度整備を行う。」とあります。
第一次安倍政権の国家公務員法改正の重大な問題は、営利企業への天下り禁止という事前規制の仕組みをなくして、天下りを原則自由化したことにあります。そして、天下りあっせんだけを問題にしてチェックする仕組みをつくったけれども、その結果、まともなチェックもできなかった、そういうことになるんじゃありませんか、総理。
今言ったように、公益法人を対象にというのがありますけれども、そもそも、営利企業だけではなくて公益法人も天下り禁止の対象にする、範囲を広げろと要求してきたのは私たちであるわけで、そういうことこそ必要で、原則自由化、天下りの自由化を図ったというところに大もとがある。
第一次安倍政権の二〇〇七年、天下りを根絶するといって国家公務員法を改定しましたが、離職後二年間は仕事と密接な営利企業に再就職してはならないとする条文を削除するなど、天下りを原則禁止から原則自由化へ大改悪を行いました。その下で今回の事件が起きており、その責任は極めて重大です。構造的問題にまでメスを入れた徹底解明とともに、天下りを厳しく規制する法改正が必要です。
重大なのは、第一次安倍内閣が二〇〇七年、それまでの国家公務員法にあった離職後二年間の規制期間や人事院による承認をも撤廃し、天下り、天上がりを原則自由化し、内閣の下で一元化する仕組みをつくった下で今回の事件が起きていることであります。我が党は、これは天下り自由化法だと批判をし、新たな政官財癒着に道を開くと指摘しましたが、そのとおりの事態になったではありませんか。
一方、原則自由化によって、我が国の金融機関の海外進出が容易になると考えられており、中小企業が海外展開する際、各地で地場産業を支えている地方銀行も海外進出することによって、確実なサポートができるものと期待できますが、こういった金融分野におけるメリットをどう生かしていくべきと考えるのか、TPP担当大臣の答弁を求めます。
本改正案が業務単位の期間制限を廃止することは、労働者派遣法が制定当時から専門的な業務にのみ派遣労働を認めてきたこと、業務を原則自由化した後も専門的な業務についてのみ期間制限の例外としてきたことといった、これまでの労働者派遣制度の在り方を根本から覆すものであります。
その後、平成十一年に次の改正を行っておりまして、こちらの方も、やはり雇用情勢を背景として、いろいろ求人倍率等も低下している中で雇用創出を図るということで、今まで二十六業務というものを中心に行ってきた派遣制度につきまして適用対象業務を原則自由化するということで、一定の建設業務等の禁止業務を置いた上で、原則は自由化ということをしつつ、このいわゆる二十六業務以外の業務については派遣受入れ期間ということを設定
派遣法を初めて立法したときは約一年の周知期間を取りましたし、九九年の原則自由化のときは約五か月、二〇〇三年の大改正のときは八・六か月、民主党政権下における平成二十四年の改正のときでも六か月掛けています。まして、違法派遣の雇用申込みみなし規定の施行などは四十二か月ですよ、三年半も掛けているんです。
それは、一九九九年の派遣法改正により派遣事業の対象業務が原則自由化したことを踏まえますと、臨時的、一時的な労働需要とこれを希望する労働者を仲介する機能を評価したと申せましょう。 しかし、労働者派遣事業の役割はこれにとどまりません。そもそも派遣制度を法的に容認する理由の一つは、派遣元の雇用責任を明確にする点にありました。
ところが、このポジティブリストからいわゆる原則自由化、ネガティブリストになりますと、専門業務だけではなくて一般業務に派遣が可能になったと。だから、ここで臨時的、一時的な需給調整ということで期間制限を設けた、原則一年ということで常用代替が起こらないようにしたという、こういう歴史があるわけですね。
では、どのようにして派遣労働の拡大に対して歯止めを掛けるかといったことを考えた場合に、政府は今回の改正案によっても常用代替の防止が維持されると強弁していますが、一九八五年、派遣法制定当時の常用代替のおそれが少ない専門的知識等を必要とする業務等のみについて労働者派遣を認めていた時代はまだしも、一九九九年の対象業務の原則自由化や、さらに、二〇〇三年の自由化業務の最長一年から三年への延長などによって、派遣法
制定当初は、常用代替のおそれの少ない一部の専門業務等に限って労働者派遣を認めることとしていましたが、一九九九年の改正では、労働者派遣事業を臨時的、一時的な労働力需給対策と位置付け、専門業務以外の業務についても労働者派遣を原則自由化しました。いわゆるネガティブリスト化です。なお、この改正には、共産党以外の全ての政党が賛成したと承知しています。
一方で、今ございましたとおり、臨時的、一時的なという位置付けにつきましては、先ほど申し上げました平成十一年のこの対象業務の原則自由化、ネガティブリスト化という中で、新たに認められた業務につきまして常用代替が生じないように、それらの業務に係る派遣を臨時的、一時的なものとして位置付けるということで、一定の期間制限を設けるということで、これについては業務単位の期間制限ということで現行法まで維持されているということでございます
原則自由化をされたと言ってもよろしいかと思います。この先にも、二〇〇三年には製造業務への派遣が解禁される。 派遣の労働の対象というものは無制限に広がっていく。その理由は何だったんでしょうか、教えてください。
ところが、一九八五年の労働者派遣法制定以降、当初十三業種に限られていたものが、九九年には原則自由化、二〇〇三年には製造業にまで広げられました。派遣労働者の数は二〇〇八年度に過去最高の三百九十九万人に達し、全世界の派遣事業収益の四分の一を日本が占め、ILOが指摘するとおり、日本は世界最大の派遣市場を持つ国となりました。
ところが、一九八五年、派遣労働の導入以降、九九年の原則自由化、二〇〇三年の製造業解禁など、規制緩和が重ねられる中、本来正規雇用の職員が担うべき恒常的な仕事を派遣労働者が行うという意味で、実態として常用代替がかなり進んできた。 本会議での質問で、私は、総務省の調査も引いて、正規がこの間五百万人減る一方で、非正規が一千万ふえたと指摘をしました。
この間、一九九九年の派遣労働の原則自由化、二〇〇三年の製造業への解禁などの規制緩和が次々進められました。結果、非正規雇用が広がり、働く貧困層がふえ続けました。 総務省の労働力調査では、一九九五年から昨年にかけて、正規の職員、従業員が五百万人減る一方で、パート、アルバイトや派遣など非正規雇用がおよそ一千万人ふえています。
派遣法は、一九九九年に原則自由化、二〇〇三年に製造業派遣解禁、専門二十六業務の期間制限廃止など、たび重なる規制緩和の歴史をたどります。 二〇〇八年のリーマン・ショックでは、派遣労働は、真っ先に首を切られる究極の不安定雇用であることが明らかになりました。 その後、民主党政権が誕生し、労働者派遣法は、初めて規制強化に踏み出すかに見えました。
それがだんだん広がってきて、今度は、ポジティブリスト方式からネガティブリスト方式になって、原則自由化。これは、だんだんそうなんですよ。初め限定的にやっているけれども、どんどんどんどん広がっていくんです。ですから、そこが一番大きな問題じゃないか。 あとの細かいところは山井先生がやられると思いますので、私はここから法案の方に移っていきたいと思うんですけれども、この法案も一緒なんです。
それならば、歴代自民党政権による労働法制の規制緩和、すなわち一九九九年の派遣労働の原則自由化、二〇〇三年の製造業への派遣の解禁などによって非正規雇用が急増し、幾ら企業が収益を上げてもまともな雇用の拡大や賃金の上昇につながらない構造にしてしまったことこそ、まず改めるべきではありませんか。